■遺言の種類


■遺言でできること


■遺言作成時に気をつけなければならないこと


■遺留分とは


■遺言執行者とは
・遺言執行者を指定するメリット

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 ◆遺言執行支援室


■なぜ公正証書遺言をお勧めするのか

・公正証書遺言のメリット


■準備するもの

・必要な書類等


■公証役場でかかる手数料



■作成の流れ

■作成の費用

■お問い合わせ・お申込み

■無料メール相談

■出張相談



<準備するもの>

公正証書遺言を作成する場合に次のような書類が必要となります。

ご依頼いただいた場合には、当事務所が必要な書類を代行して収集いたします。

①遺言者を確認する書類

印鑑証明書(実印)、運転免許証、パスポートなど

②遺言者と相続人の戸籍謄本

③遺産を特定するための資料

不動産の登記簿謄本または登記全部事項証明書、預金通帳のコピー、株券等のコピー

④受遺者を特定する資料

受遺者の戸籍謄本または住民票

⑤証人を特定する資料

証人の住民票など

*適当な証人がいなければ公証役場を通して紹介してもらえます。(有料)

⑥公証人手数料を計算するための資料

遺産の中に不動産がある場合には固定資産税評価証明書


〒810-0073
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
営業時間:10時~17時<月~土曜日>日、祝日休み
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