<準備するもの>
公正証書遺言を作成する場合に次のような書類が必要となります。
ご依頼いただいた場合には、当事務所が必要な書類を代行して収集いたします。
①遺言者を確認する書類
印鑑証明書(実印)、運転免許証、パスポートなど
②遺言者と相続人の戸籍謄本
③遺産を特定するための資料
不動産の登記簿謄本または登記全部事項証明書、預金通帳のコピー、株券等のコピー
④受遺者を特定する資料
受遺者の戸籍謄本または住民票
⑤証人を特定する資料
証人の住民票など
*適当な証人がいなければ公証役場を通して紹介してもらえます。(有料)
⑥公証人手数料を計算するための資料
遺産の中に不動産がある場合には固定資産税評価証明書
〒810-0073
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
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遺言執行支援室